Q22
自分の遺産を妻に相続させて、その後妻が亡くなった場合は長男へ相続させるといった、二段階の遺言書を作成することはできるのですか?
A22
遺言は自分の財産の帰属についてしか決めることができません。そのため、一度妻の財産となった以上、二次相続の行方は妻にしか決めることができないのです。このような場合には、相続人同士で遺言を書きあう必要があります。
しかし家族信託を用いれば、数次相続についても自分で決めることができます。これを「受益者連続型信託」といいます。
家族信託は遺言の代用としても非常に有用ですので、ぜひご一考ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
