Q20
受託者と受益者が同じ人となってもいいのですか?
A20
受託者と受益者が同じ場合、それは「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態」となってしまいます。
信託法上、この状態が1年続いてしまうと、信託は強制終了してしまいます。
そのため、信託が強制的に終了しないよう、信託契約のスキームを構築する必要があります。
(参考条文)
信託法163条
信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
(略)
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
