家族信託Q&A 16 | 相続手続・遺言書作成・相続放棄は東久留米司法書士事務所
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家族信託Q&A 16
2020/03/16
Q16
受託者をやめさせることはできますか?
A16
委託者及び受益者は、いつでも、その合意によって受託者を解任することができます(信託法第58条)。
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