相続Q&A 155 生前贈与と特別受益

Q34

生前贈与は、どのような場合に特別受益となるのでしょうか?

 

A34

婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としてなされた贈与が特別受益となります(民法第903条1項)。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー