Q368
家族信託したいのですが、受託者が勝手に不動産を売却したり、お金を使い込んだりしないか不安です。
A368
こういった同意を得ていない財産の処分は、もちろん契約違反になりますし、場合によっては業務上横領罪に問われることもあり得ます。
しかし、使い込み自体を防止するのは難しいので、「信託監督人」という財産の管理など信託の状況をチェックする人を置くことができます。
信託監督人は親戚でも、司法書士や弁護士などの専門家でも指名することは可能です。
ただし、そもそもですが、信じて託せる人がいないのであれば、家族信託を利用すべきではありません。
東久留米司法書士事務所では、随時、家族信託についてのご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。