相続Q&A 367 家族信託契約書と公正証書

Q367

家族信託の契約書は公正証書で作成すべきでしょうか?

 

A367

確実性を高めたいのであれば、公正証書で作成すべきです。

家族信託は、法律上、口約束でも成立はします。

しかし、第三者に信託の成立を争われた場合には、口約束ではその証明が難しくなります。

契約の内容の証明としても、公正証書による作成をお勧めいたします。

 

 

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