相続Q&A 359 後見類型と診断書 2021/09/14 Q359 成年後見人、保佐人、補助人の分類は誰が決めるのですか? A359 申し立てにより、意思能力の衰えの程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人が付されることがあります。 この申し立ての際に医師の診断書を提出する必要があるのですが、その診断書内で、医師が「後見相当」のような記載を行います。