相続Q&A 335 遺贈と住所変更登記 2021/07/05 Q335 遺贈登記の前提として、被相続人の住所変更登記は必要ですか? A335 遺贈登記の前提としての住所変更登記は省略することができません。 なお、相続登記の前提としての住所変更登記は省略が可能ですが、その変更を証する書面の提出が必要となります。