相続Q&A 326 兄弟姉妹と法定相続分について

Q326

私の夫が亡くなりました。

法定相続人は、妻である私と、夫の兄Aと、弟Bです。

法定相続分について教えてください。

 

A326

まず、配偶者は必ず相続人となります。

そして、第一順位相続人の子、第二順位相続人の直系尊属(父母や祖父母)がいない場合、相続権が兄弟姉妹に移ります。

そのため、ご相談者様の件では、配偶者様とA様とB様の3名が法定相続人となります。

 

この時の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、同一順位間では相続分が等分されます。

 

以上より、法定相続分は次のようになります。

配偶者:4分の3

兄A:8分の1

弟B:8分の1

 

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