Q326
私の夫が亡くなりました。
法定相続人は、妻である私と、夫の兄Aと、弟Bです。
法定相続分について教えてください。
A326
まず、配偶者は必ず相続人となります。
そして、第一順位相続人の子、第二順位相続人の直系尊属(父母や祖父母)がいない場合、相続権が兄弟姉妹に移ります。
そのため、ご相談者様の件では、配偶者様とA様とB様の3名が法定相続人となります。
この時の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、同一順位間では相続分が等分されます。
以上より、法定相続分は次のようになります。
配偶者:4分の3
兄A:8分の1
弟B:8分の1