Q320
相続登記が義務化に際して、相続人の一人から申告をすれば、相続登記は不要になるのでしょうか?
今後は、相続登記が非常に簡便な手続きで完了するという理解で良いのでしょうか?
A320
いいえ、違います。
順を追ってご説明いたします。
相続登記の義務化に際して、過料の制裁が科せられることとなります。
そして、相続人の一人から「申告」をすれば、過料の制裁は受けることがなくなります。
しかし、申告はあくまで申告にすぎませんので、その後に相続登記をする必要があります。
相続登記自体の手続きが簡便になったということは、全くありません。今までと何ら変わりないのです。
東久留米司法書士事務所には、このお問い合わせが最近非常に多く寄せられています。
おそらくマスコミや新聞等の媒体で目にされた情報なのかもしれませんが、相続登記については、必ず司法書士までご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
