Q314
相続登記が義務化されるというのは本当なのですか?
A314
はい。
所有者不明土地問題対策の一環として、相続登記の義務化が決定されました。
具体的には、2021年2月10日の法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が決定され、2021年4月21日の参議院本会議において同法が成立しました。
なお、上記改正法は、このままいくと2024年に施行される予定です。
相続登記は司法書士の独占業務です。
お困りの方は、東久留米司法書士事務所までいつでもご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
