Q259
遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限に間に合いそうにありません。
A259
分割協議がまとまらない財産については相続人等が、
法定相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして相続税の計算をすることになります。
一旦期限内に申告・納付をして、分割協議が調った後に、改めて、
各人が実際に取得した相続財産に基づき相続税の計算をします。
その結果すでに納めている納税額との差額があれば、修正申告または更正の請求を行います。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
