相続Q&A 9 2019/12/17 Q9 法改正によって、法定相続分を超える部分はどう処理すべきことになったのでしょうか? A9 遺産分割によるものか否かを問わず、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとされました(新民法899条の2第1項)。