Q8
遺留分について何か変更点はありましたか?
A8
従来から判例は、遺留分減殺請求の行使は物権的な効力を生ずるものとしてきました。この点につき新民法は抜本的な変更を行い、遺留分「侵害」請求の効果は完全に債権的なものにとどまることにしました(新民法1046条)。
具体的には、遺留分権利者が遺留分の侵害者に対して、侵害された遺留分額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。これを遺留分侵害請求権といいます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
