Q32
相続人の有無が不明の場合、遺産の処理はどのようにすればいいですか?
A32
①人のあることが明らかでないときは、遺産は相続財産名義となります。
②上記相続財産を管理するための「相続財産管理人」を選任する必要があります。
③相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任された後、その旨公告され、一定の職務を執行していきます。
④相続人が明らかにならなかったときは、相続財産管理人が、債権者への相続財産の譲渡、特別縁故者への財産分与処分等をし、残余財産については国庫に引き渡すことになります。
⑤もし、上記④の残余財産が共有持分であるときは、その持分は他の共有者に帰属することになります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
