家族信託Q&A 4

Q4

家族信託をすると、全財産を受託者が管理することになるのですか?

 

A4

家族信託は「契約」ですから、あくまで受託者の権限は「信託契約で定めたもの」にのみ及んでいくこととなります。

 

(参考条文)

信託法第26条

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない

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